入会を希望される方は、下記のそれぞれの項目についてよくお読みください。
会員の種類について
1.正会員 | アートメイクの施術を行っているクリニックおよびクリニックに所属する 医師、看護師、准看護師 |
2.賛助会員 | 協会の目的に賛同する法人または個人 |
入会金と月会費(正会員)
入会金 | 30,000円 | 登録費・認定証等含む |
月会費 | 10,000円 | 入会クリニック店舗数による割引あり |
※年度途中の入会でも初年度年会費は1年分納入になります。(本会の年度は4月より翌年3月となります。)
賛助会員の入会費、月会費はお問い合わせください。
入会希望のアートメイクの施術を行っているクリニックおよびクリニックに所属する医師、看護師、准看護師または協会の目的に賛同する法人または個人の方は、問い合わせフォームより入会希望として必要事項をお送りください。
細則については協会規約と会員規約をご参照ください。
日本メディカルアートメイク協会の協会規約と会員規約は以下の通りです。
日本メディカルアートメイク協会 協会規約
第1章 総則
名称
第1条
本会は、日本メディカルアートメイク協会(以下、「協会」という)と称する。
目的
第2条
関連法規を遵守し、メディカルアートメイク(医療機関での施術)として、医師・看護師が優れた技術、豊富な知識と情報、確かな安全性を消費者に提供し、専門知識・技術を兼ね備えた社会的にも受け入れられるメディカルアートメイクを確立し医療とアートメイク業界全体の発展と向上を目的とする。
活動
第3条
- 日本メディカルアートメイク協会の認知を働きかける活動
- 医師、看護師、准看護師の研究会・講習会の開催
- 協会の知識・技術向上の勉強会
- 医療機関でのメディカルアートメイクの認知度を高める広報活動。
- メディカルアートメイク機材・材料の共同購入
- 海外の最新技術の情報収集、分析、情報共有
第2章 会員
会員
第4条
会員は、協会の目的に賛同した医師、看護師、准看護師
入会
第5条
協会に入会を希望する者は、所定の入会申込書により、申込みフォーム、FAX又は郵送にて入会希望をする。
申込確認後、協会本部で審査を行い、入会可否についての結果を通知する。
入会金について、入会登録費と月会費があり、費用は実費にて振込みとなる。
退会
第7条 会員は、次の理由によって会員資格を失う。
- 会員が退会の意思を書面で提出したとき。
- 法人が解散したとき。あるいは個人が死亡したとき。
- 会員が規約に違反することにより協会が損害を受けた場合
退会勧告および除名
第8条協会は、会員が本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為を行ったときは、理事会の決議により、退会の勧告又は除名をすることができる。理事会は、退会の勧告又は除名処分をしようとする場合には、事前に理事会に出席して弁明する機会を与えなければならない。
拠出金品の不返還
第9条すでに納入した経費、その他の拠出金品は、理由のいかんを問わず、返還しない。
第3章 役員
第10条
(1) 協会には次の役員を置く。
- 理事長 1名
- 副理事 1人以上5人以内
- 監事 1人以上2人以内
選任等
第11条 (1)追加の理事及び監事はその定員の範囲内において、総会の承認により選任される。(2)代表理事及び副理事は、理事の互選とする。
職務等
第12条 (1)代表理事及び理事は、協会を代表し、その業務を遂行する。(2)副理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ代表理事から指名を受けた副理事がその職務を代行する。副理事のなかであらかじめ優先順位をつけなければならない。しかし、置かない場合は、その非にあらず。
(3)理事は、理事会を構成し、この規約の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、協会の業務を遂行する。
(4)監事は、共同して次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務遂行の状況を監督すること。
- 協会の財務の状況を監督すること。
- 監査の結果、協会の業務又は財務に関し不正の行為又は法令若しくは規約に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
- 前号の報告を行うために必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務遂行の状況又は協会の財産の状況について、理事に意見を述べること。
任期
第13条
(1)役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(2)補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(3)役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(4)理事又は監事に欠員が生じたときは、これを補充しなければならない。
解任
第14条
役員が次の各号の一つに該当する場合には、代表理事によりこれを解任することができる。
報酬
第15条役員報酬については別途規定を設け、理事会で決定する。
第4章 会議
種別
第16条
協会の会議は、役員会および理事会、総会の3種とする。
総会の構成
第17条総会は、会員のみで構成する。
総会の権限
第18条
総会は、以下の事項について議決する。
- 規約の変更
- 解散及び合併
- 事業報告及び収支決算
- 理事及び監事の選任又は解任、職務
総会の開催
第19条
(1)通常総会は、理事会の召集で開催する。
(2)臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
- 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
- 会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
総会の召集
第20条
(1)総会は、代表理事が招集する。
(2)代表理事は、招集権者による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
(3)総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知を発しなければならない。
総会の議長
第21条総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。
総会の客足数
第22条総会は、会員数の4分の1以上が出席しなければ開会することができない。
総会の議決
第23条(1)各総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。
(2)総会の議事は、この規約に規定するもののほか、議長を除く、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
総会の表決権等
第24条 (1)各会員の表決権は平等なものとする。(2)やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
(3)前項の規定により表決した会員は、前(2)の規定の適用については出席したものとみなす。
理事会の構成
第25条理事会は、理事をもって構成する。
理事会の権限
第26条
理事会は、この規約で別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議すべき事項。
- 総会の議決した事項の執行に関する事項。
- その他、総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。
理事会の開催
第27条理事会は、次に掲げる場合に開催する。
- 代表理事が必要と認めたとき。
- 理事総数の4分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
理事会の召集
第28条 (1)理事会は、代表理事が招集する。(2)代表理事は、その日から20日以内に理事会を招集しなければならない。
(3)理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議内容を記載した書面により、開催の少なくとも3日前に通知しなければならない。
理事会の議長
第29条
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
理事会の決議事項
第30条 (1)理事会における議決事項は、第28条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。(2)理事会の議事は、代表理事を除く、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決することころによる。
理事会の表決権等
第31条
(1)各理事の表決権は、平等なるものとする。
(2)やむを得ない理由のために理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
(3)前項の規定により表決した理事は、前条の規定については出席したものとみなす。
第5章 会計
事業年度
第32条
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
【事業計画および予算】
第33条
協会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎年事業年度毎に代表理事が作成し、理事会の議決を経なければならない。
暫定予算
第34条
(1)代表理事は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
(2)前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
【事業報告および決算】
第35条
(1)協会の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終後、速やかに代表理事が作成する
(2)決算上余剰金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする
第6章 規約の変更・解散および合併
規約の変更
第36条
(1)協会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(2)やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
解散
第37条(1)協会は、次に掲げる理由により解散する。
- 総会の議決
- 会員が5人未満となった場合。
- 合併
合併
第38条
協会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
第7章 事務局
事務局の設置
第39条
当会の事務を処理するために協会に事務局を設置する。
第8章 雑則
細則
第40条
この規約の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
日本メディカルアートメイク協会 会員規約
目的
第1条
この規約は日本メディカルアートメイク協会(以下協会という)会員について必要な事項を定める。
加盟・入会
第2条協会規約・会員規約のそれぞれの事項を遵守し誓約すること。
加盟・入会の方法
第3条
加盟・入会を希望する病院・診療所(以下、クリニック)は所定の書類に必要事項を記入し、協会本部あてに提出すること。
(提出は不着等によるトラブルを防ぐため、送致が証明される郵送、宅配便のいずれかの方法とする)
加盟登録の諾否
第4条
1.登録の諾否については協会本部が審査を行う。
2.審査結果については、当該申請クリニックに通知すると共に、理事会または常任理事会にも報告する。
会員・加盟店
第5条
協会の目的に賛同し、協会の活動を支援する者を会員とし、支援するクリニックを協会クリニックとする。
会員は下記2種とする。
- 正会員(協会クリニック) 総会で議決権を有する法人・団体及び個人。
- 賛助会員 総会で議決権を有しない法人・団体及び個人。
入会金と月会費
第6条- 入会金は30,000円とする。(登録費・認定証等含む)
- 月会費は10,000円とする。(入会クリニック店舗数による割引あり)
更新
第7条基本的には自動更新とし、1ヶ月前に申告がない限り、更新に関する文面等は省略する。
義務
第8条
会員は協会の目的を遵守し、協会の活動を支援しなければならない。
会員は住所、氏名(法人・団体の名称)、や登録内容に変更が生じた場合、ただちに協会へ届け出なければならない。
権利・義務の始期
第9条
会員としての権利は、前項の入会手続きが完了した時に発生するものとする。
総会への参加および総会での議決権の行使については、毎年3月31日時点で正会員であるもののみが権利を行使できる。
会員譲渡の禁止
第10条
会員として有する権利を第三者に譲渡若しくは使用させたり、売買、担保の設定等に供する等の一切の処分行為はできない。
私的利用の範囲外の利用禁止
第11条会員は、協会が承認した場合を除き、協会を通じて入手したいかなる情報をも複製、販売、出版、送信、放送、工業所有権の出願その他私的利用の範囲を越えて使用をすることはできず、また、第三者を通して使用させることはできない。
会員資格の喪失
第12条
会員は次の各号に該当するときは、資格を喪失する。
- 協会に所定の退会届を書面で提出したとき。
- 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
- 法人または団体の会員の場合、その法人または団体が消滅したとき。
入会金および会費の返還
第13条
定款に定める、退会・資格の喪失・除名等のいかなる事由であっても、既に納入した諸費用等は一切返還しない。
再入会
第14条
第12条により資格を喪失した者が再入会を希望し、協会がそれを認めたときは、再入会が認められる。
除名
第15条
会員が定款や本規程の条項等に違反したとき、または協会に損害を与えたとき、または会員としてあるまじき行為があったと認められるとき、協会は理事会の議決により会員を除名することができる。
規約の変更
第16条
(1)協会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(2)やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。